ふるさと納税を通じて、ばんだい町の「宝」をお届けします

控除額シミュレーション
ふるさと納税では、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限までは所得税・住民税から全額控除を受けることができます。
この一定の上限のことを控除上限額といい、これを超えて寄附をしてしまうと、自己負担分が2,000円から増えてしまいます。
控除上限額は、納めている税金額によって異なり、家族構成や年収、すでに受けている税金控除額によって決まります。
控除上限額シミュレーション
以下は、年収と配偶者の有無の入力だけで寄附上限額の目安がわかる簡易的なシミュレーションツールです。
ご入力いただく情報は、寄附をされる年(1月1日~12月31日)の情報をご入力ください。
お手元に源泉徴収票または確定申告表の控えをご用意いただくと、より詳細なシミュレーションも可能です。
あなたの控除上限額は
0円です
※「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。
(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。
また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
※本シミュレーション結果はあくまで寄附上限額の目安となります。
より正確な金額を知りたい方は、お住いの自治体または税理士等にご相談ください。
※シミュレーション結果に関する何らかのトラブルや損失、損害等が発生した場合にも、一切の保証をいたしかねます。
ふるさと納税で受けられる控除額の計算
ふるさと納税の寄附金の控除額は、「所得税からの控除」「住民税(基本分)からの控除」「住民税(特例分)からの控除」の3つの控除の合計金額です。
ふるさと納税で受けられる控除額の計算
1. 所得税からの控除額 = (ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%
所得税の控除額は、上記の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
※2037年(令和19年)中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
2. 住民税(基本分)からの控除額 = (ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%
住民税(基本分)の控除額は、上記の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
3-1.住民税(特例分)からの控除額 = (ふるさと納税額 - 2,000円) × (100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
住民税(特例分)の控除額は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記の計算式で決まります。
上記の計算式における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額より求めた所得税の税率であり、1の所得税の税率と異なる場合があります。
3-2.住民税(特例分)からの控除額 = (住民税所得割額) × 20%
上記3-1で計算した特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記の計算式となります。
この場合、1、2及び3-2の3つの控除を合計しても(ふるさと納税 - 2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
住民税所得割額とは
所得に応じて支払う必要がある住民税(所得割)の金額のことです。
給与所得者の場合は毎年5~6月頃に勤務先から、自営業などの場合はお住まいの自治体から、「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」という書類が配布されます。
この書類に記載されている市民税の所得割額という項目に書かれている額が住民税所得割額です。
※具体的な計算は、お住いの市区町村にお問い合わせください。
控除上限額早見表
実質負担2,000円でできる寄附金額上限の目安を示した早見表です。
下記早見表の家族構成と年収軸の交わったところが、あなたの寄附金額上限の目安となります。
※「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。
(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。
また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。